コンピュータ将棋協会 会則

第1章 総則

第1条 (名称)

第2条 (事務局)

第3条 (支部)

第2章 目的および事業

第4条 (目的)

第5条 (事業)

第3章 会員

第6条 (会員)

第7条 (会員の種類)

第8条 (入会金および会費等)

  1. 会員は、細則に定められた会費を納入しなければならない。
  2. 会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
  3. 会員は、細則の定めに従って本会が発行する会誌の配布を受ける。

第9条 (会員の退会等)

  1. 会員は、会長に届ければ、自由に退会することができる。
  2. 会員が事務局からその年度内に2回以上請求を受け、事務局の指定する期限内に会費を納入しなかった場合は、会長は理事会の議決を経て、その会員を退会させることができる。
  3. 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたときは、会長は理事会の議決を経て、その会員を除名することができる。

第4章 役員および職員

第10条 (役員)

第11条 (役員の選任)

  1. 会長、副会長、理事、監査は総会で選任する。
  2. 会長、副会長、理事の中から会長が会計1名を指名する。

第12条 (役員の職務)

  1. 会長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。会長、副会長ともに事故があるときは、会長があらかじめ指名した理事が、その職務を代行する。
  2. 会計は、会長の指示に基づき本会の会費およびその他の収入、事業に伴う支出およびその他の支出を管理する。
  3. 理事は、会長、副会長とともに理事会を組織し、この会則に定める事項を決議し執行する。
  4. 監査は本会の会計の状況を監査する。

第13条 (役員の任期)

  1. 本会の役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
  2. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

第14条 (役員の解任)

第15条 (役員の報酬)

第16条 (職員)

  1. 本会の事務を処理するため、必要な職員をおくことができる。
  2. 職員は、会長が任免する。
  3. 職員には、報酬を支払う。

第5章 総会および理事会

第17条 (総会の招集)

  1. 通常総会は、毎年3月の例会日に行う。
  2. 理事会が必要と認めたとき、会長が臨時総会を招集する。
  3. 現在会員の3分の1以上が要求したとき、会長は30日以内に臨時総会を招集する。

第18条 (総会の議長)

第19条 (総会の議決事項)

第20条 (総会の定足数等)

第21条 (会員への通知)

第22条 (理事会の招集)

第23条 (理事会の定足数等)

  1. 理事会は理事現在数の2分の1以上の者の出席がなければ、議事を議決できない。但し、当該議事につきあらかじめ意志を表明した者は、出席者とみなす。
  2. 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 資産および会計

第24条 (資産の構成)

第25条 (会計年度)

第7章 会則の変更および細則

第26条 (会則の変更)

第27条 (細則)

この会則は1995年5月13日より施行する。
1997年5月10日改訂。改訂日より施行する。
2007年3月10日改訂。改訂日より施行する。
2013年3月9日改訂。改訂日より施行する。
2014年3月8日改訂。改訂日より施行する。


コンピュータ将棋協会 細則

第1条 (入会)

第2条 (会費)

  1. 正会員および学生会員の会費は年2,000円とする。
    但し、ある年度の選手権に参加するチームの代表者が前年度まで会費の滞納がない会員の場合、その年度における当該代表者の会費を免除する。
  2. 賛助会員の会費は年10,000円とする。

第3条 (例会の開催)

  1. 本会の例会は、毎奇数月第2土曜日15:00より開催される。
  2. 理事会は例会の会場および記録者を定め、会員に通知する。

第4条 (会誌の発行)

  1. 本会は、会誌を年1回以上発行する。
  2. 正会員は会誌の発行ごとに1部の配布を受ける。
  3. 賛助会員は会誌の発行ごとに2部の配布を受ける。

第5条 (会員への通知)

この細則は1997年5月10日より施行する。
2007年3月10日改訂。改訂日より施行する。
2013年3月9日改訂。改訂日より施行する。
2014年3月8日改訂。改訂日より施行する。
2015年3月14日改訂。改訂日より施行する。


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