第1条 (名称)
本会は、コンピュ−タ将棋協会と称する。英文名称はComputer Shogi Associationとし、略称をCSAとする。
第2条 (事務局)
本会の事務局を東京都多摩市愛宕2-6-2-501に置く。
第3条 (支部)
本会は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。
第4条 (目的)
本会は、コンピュ−タと将棋を通じて文化の向上に寄与することを目的とする。
第5条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第6条 (会員)
本会の目的に賛同して入会した者を会員とする。
第7条 (会員の種類)
本会の会員は、次の通りとする。
第8条 (入会金および会費等)
第9条 (会員の退会等)
第10条 (役員)
本会には、次の役員を置く。
第11条 (役員の選任)
第12条 (役員の職務)
第13条 (役員の任期)
第14条 (役員の解任)
会長、副会長および理事は、理事現在数または会員現在数の4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。
第15条 (役員の報酬)
役員は、すべて無報酬とする。
第16条 (職員)
第17条 (総会の招集)
第18条 (総会の議長)
通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、会議の都度出席会員の互選により定める。
第19条 (総会の議決事項)
総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
第20条 (総会の定足数等)
総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第21条 (会員への通知)
総会の議事の要領および議決した事項は、会誌に掲載し、会員に通知する。
第22条 (理事会の招集)
理事会は、会長が招集し、次の事項を行う。
第23条 (理事会の定足数等)
第24条 (資産の構成)
本会の資産は次の通りとする。
第25条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第26条 (会則の変更)
この会則は、理事会および総会の3分の2の議決を経なければ変更することができない。
第27条 (細則)
細則は理事会により定める。
この会則は1995年5月13日より施行する。
1997年5月10日改訂。改訂日より施行する。
2007年3月10日改訂。改訂日より施行する。
2013年3月9日改訂。改訂日より施行する。
2014年3月8日改訂。改訂日より施行する。
第1条 (入会)
会員は入会時に前年発行の会誌を受け取ることができる。
第2条 (会費)
第3条 (例会の開催)
第4条 (会誌の発行)
第5条 (会員への通知)
会員への各種の通知は、会誌またはメーリングリストを利用したメールで行う。
この細則は1997年5月10日より施行する。
2007年3月10日改訂。改訂日より施行する。
2013年3月9日改訂。改訂日より施行する。
2014年3月8日改訂。改訂日より施行する。
2015年3月14日改訂。改訂日より施行する。